行政書士『山崎茂樹事務所』運送事業報告書(運送事業営業報告書及び運送事業実績報告書)作成, 各種貨物・旅客運送事業(軽貨物、福祉タクシー)・利用運送の許可及び届出, 風俗営業・深夜酒類提供飲食店営業・建設業・宅建業・産廃処理業・古物営業・帰化・永住等の各許認可, 会社等各法人設立(医療法人設立)

神奈川県行政書士会々員 行政書士 山崎茂樹  許認可申請書作成・提出業務


風俗営業とは(適正に営まれれば国民に憩いを与える営業)

接待飲食店のうち社交性の高い施設(バー、クラブ、キャバレーなど)や遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀など)のことをいいます。
これらの事業を営むには、通常の営業許可の他に地域の公安委員会に所定の届出をして許可を得る必要があります。

風俗営業の営業種別は以下のとおりです。

【接待飲食等営業】
1号営業
キャバレー等。
飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフのいる店舗。
2号営業
料亭、社交飲食店等。
個室のある料亭や、社交を目的としたバーなど。
3号営業
ディスコ、ナイトクラブ等。
客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。
4号営業
ダンスホール等。
飲食を伴わないダンス施設で、ダンススクールを除くもの。
5号営業
低照度飲食店。
喫茶・飲食出来る店舗で、各客席の照明が極端に落とされている店舗。
6号営業
区画席飲食店。
喫茶・飲食出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれているもの。
【その他】
7号営業
マージャン店、パチンコ店等。
パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。
8号営業
ゲームセンター・アミューズメント等。
ゲームセンター。

尚、「性風俗特殊営業」は別カテゴリとなり、一般の風俗営業とは別の扱いになります。


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深夜酒類提供飲食店営業とは

スナック、酒場その他お客様に酒類を提供して営む「飲食店営業」を深夜(午前0時から日出時まで) において営む営業のことをいいます。
ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事(ご飯やパン、麺類、ピザ、お好み焼きなど)を提供して営むものは除かれます。


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