神奈川県行政書士会々員 行政書士 山崎茂樹 許認可申請書作成・提出業務
風俗営業とは(適正に営まれれば国民に憩いを与える営業)
接待飲食店のうち社交性の高い施設(バー、クラブ、キャバレーなど)や遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀など)のことをいいます。
これらの事業を営むには、通常の営業許可の他に地域の公安委員会に所定の届出をして許可を得る必要があります。
風俗営業の営業種別は以下のとおりです。
| 【接待飲食等営業】 | ||
| 1号営業 | キャバレー等。 飲食、ダンス設備のある施設で、客を接待するスタッフのいる店舗。 |
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| 2号営業 | 料亭、社交飲食店等。 個室のある料亭や、社交を目的としたバーなど。 |
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| 3号営業 | ディスコ、ナイトクラブ等。 客がダンスを踊る施設で、飲食を伴う店舗。 |
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| 4号営業 | ダンスホール等。 飲食を伴わないダンス施設で、ダンススクールを除くもの。 |
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| 5号営業 | 低照度飲食店。 喫茶・飲食出来る店舗で、各客席の照明が極端に落とされている店舗。 |
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| 6号営業 | 区画席飲食店。 喫茶・飲食出来る店舗で、各客席が仕切りで隔たれているもの。 |
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| 【その他】 | ||
| 7号営業 | マージャン店、パチンコ店等。 パチンコ・パチスロ・麻雀を行う店舗。 |
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| 8号営業 | ゲームセンター・アミューズメント等。 ゲームセンター。 |
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尚、「性風俗特殊営業」は別カテゴリとなり、一般の風俗営業とは別の扱いになります。
深夜酒類提供飲食店営業とは
スナック、酒場その他お客様に酒類を提供して営む「飲食店営業」を深夜(午前0時から日出時まで) において営む営業のことをいいます。
ただし、営業の常態として通常主食と認められる食事(ご飯やパン、麺類、ピザ、お好み焼きなど)を提供して営むものは除かれます。
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